こんにちは!兵庫県神戸市で住まいのお困りごと解決を得意としている三建神戸事業所です!
家の売買を行う際に必ず出てくる言葉「媒介」
媒介には3種類あります。
今回は【一般】【専任】【専属専任】の違いについてご説明します。
一般媒介
一般媒介は複数の不動産会社に依頼することができます。つまり、何社にも仲介をお願いできるということです。
メリットとしては、複数の不動産会社が広告・宣伝をしてくれるので買主の目に留まりやすいという点があります。
デメリットとしては、複数の不動産会社とのやり取りをしないといけないという点があります。
一般媒介契約では売主自身で買主を見つけることも可能です。
契約期間に決まりはありません。
専任媒介
専任媒介とは1社のみの不動産会社に依頼することができます。
もし他の不動産会社の仲介によって不動産を売却してしまうと、違約金が発生します。
また、一般媒介と同じように売主自身で買主を見つけることも可能です。
専任媒介には3か月の契約期間が設けられています。
専属専任媒介
専属専任媒介とは、専任媒介と同様に、1社のみの不動産会社に依頼することができます。
ですが、売主自身で買主を見つけることは不可能です。ここが専任媒介との違いです。
また、専属専任媒介には3ヶ月の契約期間が設けられています。
専任媒介と専属専任媒介は3ヵ月経っても不動産を売却することが出来ない場合、再度同じ不動産会社と更新、もしくは別の不動産会社と契約を結ぶ必要があります。
「多くの不動産会社に依頼をした方が買主が見つかりやすいのでは?」と思われるかもしれませんが、企業側の目線で見ると事情が変わってきます。
一般媒介だと不動産会社は積極的に売却活動に取り組んでくれないことがあります。
自社で広告費をかけても他社で契約が決まってしまえば、その費用が無駄になってしまうからです。
しかし、専任媒介・専属専任媒介であれば不動産が売れれば確実に不動産会社は利益を得られるので、売却活動に積極的に取り組んでもらえ、買主が早く見つかる可能性が高くなります。
3つの媒介についてご説明してきました。
媒介の種類は主に売主に関係してくる話です。
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