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    date_range2023/12/11
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    皆さん、こんにちは!兵庫県神戸市で住まいのお困りごと解決を得意としている三建神戸事業所です!

    今回は「不動産売却した場合の確定申告」についてお話していこうと思います。

    確定申告はどのタイミングで必要?

    確定申告が必要になるのは、利益(譲渡益)が発生した場合です。

    譲渡益とは、「売却金額 - 所得税・諸費用など」により、プラスになった場合の金額の事です。

    売却金額のみで判断するのではなく、様々な費用を差し引き、その額がプラスかマイナスかで判断します。

    プラスになった場合は、その譲渡益に応じた「譲渡所得税」と呼ばれる税金を納める必要があります。

    つまり、「利益が出た場合」に税金がかかるということです。

    今年の年末までに売却した場合は、来年の2月16日から3月15日の間までに確定申告が必要となります。

    一方で、譲渡益が出なかった場合には、課税譲渡所得は発生しないため、確定申告をする必要がありません。

    しかしマイナスの場合でも、一定の条件を満たしている場合、確定申告をすることにより損益通算や繰越控除などが認められ、他の所得からマイナス分を差し引いて税金の還付を受けられることがあります。

    確定申告の流れ

    ここからは確定申告の流れについてお話していきます。

    ①所得費・譲渡費用・減価償却費の計算
    所得費としては、不動産の購入代金や建物の建築費用など、譲渡費用としては、仲介手数料や印紙税などとなります。
    また、建物の場合は、購入時からの年数を考慮した減価償却費の計算も必要です。

    ②課税譲渡所得金額の計算
    譲渡所得に関して、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」と、5年以下の「短期譲渡所得」の2つに分かれています。

    どちらになるかで税率が変わってきます。

    ③確定申告書の準備・申告
     ①・②を踏まえ、確定申告書を準備し、実際に税務署へ申告

    以上が確定申告の流れとなります。

    まとめ

    来年の2月まで少し時間がありますが、余裕をもって準備をしていただければと思います。

    当社では売却のご相談可能です。

    「不動産をもっているけれど、何から始めればいいのかわからない」という方でも問題ございません。

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