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    date_range2025/1/25

    こんにちは😊不動産担当がブログを書きます!

    今回はよくあるご相談についてお話します!

    「登記名義人(=所有者)」ではなく、奥様や息子さんなどから売却査定依頼を受けることが多々あります。

    訪問させていただいた際に、土地名義や建物名義を登記簿と照らし合わせて確認させていただくのですが、ご本人様は不在で「施設に入所しています」と。

    「因みにご本人様はどういったご様子(症状)ですか?」とお尋ねすると、

    「認知症・アルツハイマーが進んでしまっていて・・・」といったお答えが返ってきます。

    この返答があると、さらに深掘りする質問をしなければならなくなります。

    「意思表示は可能でしょうか?」「お話の受け答えは可能でしょうか?」と。

    このような質問をするのには理由があります。

    不動産を売買した際、売買によりその不動産の所有権が移転したことを示すための登記がなされます。

    この登記手続きは、司法書士が行います。司法書士は登記すべき事実が実際にあったことを確認するために、決済(引渡し)の場に同席し、当事者に「本人確認・意思確認」といった手続きを行います。

    売主への「本人確認」 とは、本当にその場に同席している方が「売主本人であるか」を確認する手続きです。

    また、売主への「意思確認」 とは、今回売却する予定の不動産について「本当に売却する意思があるのか」を確認する手続きです。

    登記を引き受けた司法書士は売主本人に対して、これらの確認手続きを必ず行う必要があります。

    意思確認の際には、生年月日・年齢・干支・取引物件についての経緯、売却をすることを理解しているかなどの確認が行われます。 ←最近某Netflixのドラマでこのワンシーンがありました

    売主本人が認知症などにより、司法書士による「意思確認」の際に売却にかかる意思を明確に表示することが難しい場合には、最終的には不動産を売却することができなくなります。

    せっかくお話が進んでいても、最後の最後でストップがかかってしまう恐れがあるかどうかの確認のために質問をさせていただいております。

    以上!よくあるご相談の紹介でした!

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