こんにちは!兵庫県神戸市で住まいのお困りごと解決を得意としている三建神戸事業所です!
街中にある不動産会社の窓ガラスに物件チラシが貼ってあるのを1度は見たことがありませんか?
そのチラシに必ず記載してある【取引態様】
取引態様とは、不動産会社が掲載物件の取引を行う際の立場のことで、「売主」「媒介(仲介)」「代理」の3つに分かれています。
今回は言葉に隠された意味、注意すべきポイントをお伝えします!
売主とは・・・
売主とは、その物件の売主(所有者)であることを表します。
チラシに【売主】の記載があると、その物件を掲載している会社が売主ということになります。
メリットの1つとして売主と直接売買することになりますので、仲介手数料は発生しません。
デメリットとして取引態様が売主の物件があまりないことです。ホームズやスーモなどのポータルサイトを見ていても探すのは難しいです。
媒介(仲介)とは・・・
媒介(仲介)とは、売主と買主の間に立って、不動産会社が取引に関わる業務を行うことを表します。
媒介と表記されていたり、仲介と表記されることがありますが、どちらも意味は同じと考えて大丈夫です。
チラシでは1番目にすることが多いのではないでしょうか?
また、【一般】【専任】【専属専任】と表示されている場合もあります。
これは、売主と不動産会社との間で締結している契約の種類を表しています。
3つの違いについては後日ブログにアップしますので、是非チェックしてみてください!
代理とは・・・
不動産会社が売主の代わり(代理)となって売ることを意味します。
主に新築マンションや新築分譲戸建てのチラシでよく見られます。中古物件で取引態様が代理ということは滅多にありません。
売主と同じ立場になりますが、宅地建物取引業法の適用や、重要事項説明の義務があるため、基本的には仲介手数料が発生します。
最後に・・・
今回は取引態様について説明しました。
不動産はとても高額な商品ですので、不動産会社選びはとても重要です。
もう少し詳しく知りたい!この物件について教えてほしいなどございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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