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  • 【不動産担当が教える!】納税通知書が届いた!どうすればいいの?
  • 【不動産担当が教える!】納税通知書が届いた!どうすればいいの?

    date_range2023/2/28
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    兵庫県で住まいのお困りごと解決を得意としている株式会社三建神戸事業所です!

    新居に引っ越しして落ち着いた頃に届く「納税通知書」

    何の通知書?何かしないといけないの?と戸惑っていませんか?

    これは「不動産取得税」に関わるものなんです。

    今回は不動産取得税について詳しくご説明します!

    不動産取得税とは

    不動産取得税とは、不動産の取引に注目し、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く)した際に、取得した方に対して課される税金です。

    取引された不動産がある都道府県に納税することになります。

    払わないといけないの?

    毎年課税されるわけではなく、不動産を取得(購入など)した時にだけかかります。

    取得後4ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付することになっています。なお、納期は各都道府県によって異なります。

    税事務所や金融機関、郵便局の窓口で支払えますし、自治体によってはクレジットカードなど他の決済手段も利用できます。

    不動産の価格(固定資産税評価額)に対して4%の税率で課税されます。 (ただし特例により、不動産次第では標準税率が軽減されることもあります。)

    税額は?

    不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算されます。(課税標準額とは・・・税率をかける対象となるもの→その不動産の価格)

    課税標準額は実際に売買した価格ではなく、原則として固定資産税評価額(以下、評価額)と呼ばれる価格が使われます。

    この評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。

    税率については、土地および住宅は2024年3月31日の取得までは4%から3%に引き下げられています。

    最後に・・・

    マイホームに入居すると、引っ越しの片付けや転居届等でバタバタしている方も多いはずです。

    もし申告期限が過ぎていたとしても、納税通知書を受け取ってから手続きすれば軽減が受けられるのが一般的です。

    新しい家に住み始める時には、事前に納税通知書だけでなく他の提出書類の期限を確かめておきましょう。

    youtube動画にも公開していますので、是非チェックしてみて下さい!👀


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