皆さん、こんにちは!兵庫県神戸市で住まいのお困りごと解決を得意としている三建神戸事業所です!
本日は「不動産の名義変更・相続登記」についてお話していこうと思います。
所有者の氏名が相談者と違う場合
ご自宅や空き地の売却相談を頂いたときに、調査の一環として「登記簿謄本」を確認させていただいています。
その際に、「所有者」の氏名がご相談者様と相違していることが多々あります。
お話をお伺いすると、「相続登記をしていない」と自覚はあるとの事ですが、「何を、どうしたらいいか分からない」為にそのままにしていたと言われることが多いように感じます。
これまでは特に問題が無く過ごせていましたが、2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、来年2024年4月から相続登記が義務化され、申請期限が「相続で不動産を取得したことを知ったときから3年以内」となります。
これを怠ったときは、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続登記をするメリット
相続登記をするメリットは、「不動産が自分のものであることを第三者に証明できること」です。
相続登記をするまでに時間がかかると、その間は「この不動産は誰のものなのか」ということがはっきりせず、その間にトラブルが生じた場合、裁判を行って所有者を確定しなければいけません。
また、祖父母・曾祖父母など何代か前の名義のままですと、相続登記するためには相続の権利がある方すべての同意(実印にて押印・印鑑証明書添付)が必要となり、時間と費用も掛かってしまいます。
相続登記の費用
ちなみに相続登記は相続開始から3年以内に行えば、いつ行っても費用は同じです。
早くしておけば、多くのメリットがありますので、必要に応じて専門家に頼んだり、お早めにご相談をされる事をオススメいたします。
三建神戸では相続についてのご相談も行っております。
不動産の担当が在籍しておりますので、不動産売却等お考えの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい。
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