こんにちは!三建神戸事業所の野村です。
今回のテーマは「確定申告」についてご紹介します!
確定申告の時期はいつ?
確定申告の時期、まさにこのブログをアップしている時期、『2月16日~3月15日』の期間が申告期間です。
2023年に不動産の取引をした方は必見です。
不動産の取引が完了した後、次の年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
例えば、2023年に家を売った場合、2024年2月16日から3月15日までの期間が申告期間となります。
確定申告って必要?
そもそも「確定申告必要なの?」といった質問がありますが、売却時は「譲渡所得税」という税金がかかる場合と、かからない場合があります。
もし売却で利益(譲渡所得)が出た場合、申告は義務となり、その利益に応じて税金がかかります。
反対に損失が出た場合、申告をした場合、他の所得から差し引くことが出来ることもあります。
利益(譲渡所得)とは譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用にて算出します。
2.確定申告に必要なものは?
税務署でもらえるものと自分で用意するものは下記の通りです。
〈税務署でもらえるもの〉
・確定申告書第一表・第二表
・確定申告書第三表(分離課税用)
・譲渡所得の内訳書
〈自分で用意するもの〉
・不動産の購入時と売却時の売買契約書のコピー
・不動産の所得比と譲渡費用に関する領収書のコピー
・登記事項証明書
・本人確認書類
他にも場合によっては必要になる書類もございますので、不動産担当にご相談ください。
3.確定申告はどこでするの?
自分が住んでいる場所の税務署で行います。売却した不動産がある場所の税務署ではありません。
確定申告書の提出方法は、
①必要書類を手書きで記入して、税務署に直接持っていくor郵送
②国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力して、プリントアウトしたものを税務署に持っていくor郵送
③国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力して、「e-Tax」を使ってインターネットで電子申告する
といった方法があります。
4.不動産売却で利用できる特例について
「マイホームの3,000万円特別控除」「譲渡損失の買換え特例」「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例」などがあります。
それぞれ適用されるには条件があり、当然「確定申告をしないと利用できない」特例です。
まとめ
不動産売却時の確定申告について書いてきましたが、「今まで確定申告なんてしたことない」といった方が大半かと思います。
ご売却~売却後の確定申告などお気軽にご相談ください。
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